先端設備等導入制度の変更点
3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減されるメリットのある先端設備等導入制度ですが、令和7年度より1.5%以上の賃上げ表明が必要となりました。
賃上げ表明が前提となること、設備の導入前に認定される必要があること、申請から認定まで自治体によって半月~1ヵ月程度かかることから、中小企業省力化投資補助金(一般型)などで申請をされた設備に対して行う場合など採択の有無によって投資判断が分かれる場合には、計画的に進めていただく必要があります。
3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減されるメリットのある先端設備等導入制度ですが、令和7年度より1.5%以上の賃上げ表明が必要となりました。
賃上げ表明が前提となること、設備の導入前に認定される必要があること、申請から認定まで自治体によって半月~1ヵ月程度かかることから、中小企業省力化投資補助金(一般型)などで申請をされた設備に対して行う場合など採択の有無によって投資判断が分かれる場合には、計画的に進めていただく必要があります。