任意継続被保険者と国民健康保険
3月は年度変わりで退職のシーズンとなるが、健康保険に加入していた雇用者は、退職後に任意継続被保険者となるか国民健康保険に加入するかのいずれかを選択できる。
算定基準が異なるため保険料が安くなる方法を選択することをおすすめする。
算定方法はいかが目安であるが、国民健康保険についてはお住まいの自治体の窓口にて試算をしてもらうことをおすすめする。
例)雇用者が石川県白山市内に在住し協会けんぽに加入する30等級の40歳以上(所得金額は4,163,140円)、所得がない3人を扶養、うち1人は前期高齢者(65~74歳)
任意継続被保険料:月額57,350円
国民健康保険料: 月額約47,758円(年額:383,900円+86,900円+78,300円を12等分)
医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
所得割A | 262,066円 | 60,850円 | 62,716円 |
所得割B | 90,300円 | 20,400円 | 8,800円 |
平等割C | 31,600円 | 5,700円 | 6,800円 |
令和6年度の税率はこちら
前期高齢者については別途介護保険料の計算も必要となる。
介護保険料:月額約5,580円(年額:66,960円を12等分)
上記の場合には、国民健康保険料を納付したほうが安くなる。
任意継続被保険者となる場合には、退職後20日以内に手続きを行う必要があるため注意が必要である。