エンジェル投資で取得した株式の発行元が破産した
エンジェル投資はご存知でしょうか?
ふるさと納税は年々還元率が悪化しており、今年の10月からはポイントでの還元ができなくなる中で、注目されている寄付金控除の方法です。
優遇措置Aを適用されている銘柄であれば、取得時にふるさと納税と同じ仕組みで所得控除が受けられます。さらに譲渡損失が発生すれば3年間にわたり株式譲渡益と通算することができます。
私は令和2年度にこの仕組みで日本きくらげ株式会社の株式を取得したのですが、昨年の1月31日に破産してしまいました。
そこで、特定投資株式が株式としての価値を失った場合の特例を利用して確定申告をしようと考えたのですが、手続きには
この特例の適用を受けるためには、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、一定の書類を添付した確定申告書を提出することが必要です。
との記載のみがあり、具体的な書類も記載方法も分かりませんでした。
最寄りの税務署へ問い合わせしても対応ができず、金沢国税局にて以下の回答をいただくことができました。回答を得るまでに1時間程度の時間を要するようなレアなパターンだとは思うが、それだけに手続きの方法の記載はしてほしいと感じました。
第二表の特例条文等に「措法37の13の3第7項」の記載
エンジェル税制で株式を取得した際に発行される確認書の原本(ない場合には、原本が写しが添付されている寄付金控除の適用を受けた確定申告書の年度の記載を追記)
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合)、所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の損益の計算及び繰越控除用)の添付が必要
今回の確認書の発行主体である東京都からは「既に裁判所に破産申立を行った会社につきましては、確認書の再発行はできない」との回答を投資会社を通じて受け取っていました。
たまたま確認書の写しを取得していたので申告は可能だったが、写しがない場合には適用が難しいように感じました。